「漫画村」への広告配信 2審も代理店に賠償命令

平成30年に閉鎖された海賊版サイト「漫画村」
平成30年に閉鎖された海賊版サイト「漫画村」

人気漫画の海賊版サイト「漫画村」(閉鎖)に広告を配信して広告料を支払い、漫画村による著作権侵害を助長したとして、漫画家の赤松健さんが広告代理店2社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が29日、知財高裁であった。本多知成裁判長は2社に計1100万円の賠償を命じた1審東京地裁判決を支持し、広告代理店側の控訴を棄却した。

判決理由で本多裁判長は、広告代理店側は遅くとも平成29年5月の時点で、違法に漫画を公開していた漫画村が広告料をほぼ唯一の資金源としていたことを「推測できた」と指摘。広告の配信を「拒絶すべき注意義務を負っていた」として、漫画村の著作権侵害を幇助(ほうじょ)したと結論づけた。

昨年12月の1審判決は、同様に著作権侵害の幇助を認定して赤松さん側の請求を全額認め、広告代理店側が控訴していた。

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