公募情報 ゲノム医療実現のための データシェアリングポリシーについて

更新履歴

令和5年10月16日
従来の「ゲノム医療実現のためのデータシェアリングポリシー」は「AMEDデータ利活用に係るガイドライン【ゲノム研究関連補足事項】」として位置づけられました。
※ 令和6年度以降の新規課題および継続課題は
「AMED研究データ利活用に係るガイドライン」を参照ください。
令和4年3月30日
「AMEDデータ利活用プラットフォームを通じて利活用を推進するヒトゲノムデータの品質を同等に担保する方針」を掲載しました。
令和2年3月24日
「ゲノム医療実現のためのデータシェアリングポリシー」の(別紙1)ファイルを改定しました。

AMEDは、ゲノム情報のシェアリングに係る方針を示した「ゲノム医療実現のためのデータシェアリングポリシー」を策定し、本ポリシーが適用となる研究開発課題については、原則としてデータシェアリングを義務づけることとしました(平成28年度~令和5年度)。
※本ポリシーの適用については各公募要領をご確認ください

また、令和6年度より、本ポリシーを「AMEDデータ利活用に係るガイドライン【ゲノム研究関連補足事項】」に位置づけます。その上で【ゲノム研究関連補足事項】も、ゲノム情報を用いた医療の実現に向け、研究成果に紐付くゲノムデータ、及び臨床情報や解析・解釈結果等を含めたゲノム情報の、迅速、広範かつ適切な共有・公開を行うことを目的として、研究参加者やデータ・情報を提供した研究者の権利保護と、データシェアリングによる関連分野の研究の推進を両立するための枠組みを、引き続き示すものです。

令和6年度以後は、「AMED研究データ利活用に係るガイドライン」をご参照ください。
令和5年度以前の「ゲノム医療実現のためのデータシェアリングポリシー」詳細については、以下のファイルをご参照ください。

非制限公開、制限公開、制限共有データの情報一覧

従来の「ゲノム医療実現のためのデータシェアリングポリシー」に基づく、制限共有、制限公開等のデータとして登録されている情報は下記をご覧下さい。
令和6年度より適用される「AMEDデータ利活用に係るガイドライン【ゲノム研究関連補足事項】」も、同様に取り扱われます。

※非制限公開、制限公開、制限共有データとは?
(正確な定義は「ゲノム医療実現のためのデータシェアリングポリシー」(平成28年度~令和5年度)ないし、令和6年度より適用される「AMEDデータ利活用に係るガイドライン【ゲノム研究関連補足事項】」をご参照ください。)

非制限公開データ:アクセスに制限なく誰でも利用可能。データは公的データベースに登録。
制限公開データ:アクセス申請を承認された研究者が利用可能。データは公的データベースに登録。
制限共有データ:アクセス申請を承認された研究者間で共有。データはAGDや自機関データベース等に登録。

AMEDデータ利活用プラットフォームを通じて利活用を推進するヒトゲノムデータの品質を同等に担保する方針

ゲノム情報のデータ利活用推進の観点から、ヒト全ゲノムシークエンス解析を実施する場合はプロトコール情報の提出が必須となりました。公募要領にも記載していますが、応募の際にはご確認ください。

掲載日 平成30年11月27日

最終更新日 令和5年10月16日